先日、ネットの通販サイトで購入したミニNESがようやく届いた。
発売は昨年の11月だったので、半年近く待たされたことになる。
オレはそのサイトで7月頃に予約をしたのだが、
予約し、7月中にPayPalで決済をしてしばらくしてから、そのサイトの評判があまり良くないということを知った。
詐欺ではないが、詐欺まがいのことをしているということだ。
商品をなかなか発送しないが、「発送しないのではなく入荷しないだけだ」と言い張る。
そして、入金によりある程度の現金が集まると、一部の注文者に発送する。
発送した事実がある以上、売買の実態が存在するものとして、詐欺として扱うことは難しくなるのだ。
そうした巧妙な仕組みを構築した上で、
注文者が泣き寝入りするか、キャンセル料を支払って諦めるのを狙い、儲けを得るという考えなのだろう。
オレもここ最近まで勉強代と思って(いちいち動くのも面倒なので)何もアクションを起こさなかったが、
泣き寝入りするのも癪だし、キャンセル料を支払うのもふざけた話なので、
その会社に「発送されないが、どうなっているか」という旨の問い合わせのメールを送った。
すると、数日して返信があった。
「個別の納期は明言していない。」
これは予想していた通りだ。
発送しないのではなく、まだ入荷していないだけという逃げ口上である。
そして、これに加えて、「差額2万円強を支払えば、納期2週間で発送する」と書かれていた。
あらためてサイトを見ると、通常の納期確約なしの商品が35800円、納期2週間の商品が39800円となっていた。
いつの間にか値上げしているのである。
だが、これは相手に不利になる事実でもあった。
価格こそ異なるが、同じ商品を物理的に納期2週間で納入できるのにそれをしないことは、債務不履行である。
また、故意の立証は難しくなるが、詐欺に該当する可能性もある。
そこで、オレは、
「2週間以内に発送いただけない場合、最寄りの警察署に詐欺事件として被害届を提出する」と返した。
また、キャンセル料を40%としたり、特定商取引法に基づく記載の変更を従前の取引に遡って適用させることは、
消費者契約法10条に反するということも付言した。
すると、その2日後、発送メールが届き、その翌日にはミニNESが届いたのだった
(商品は本物で、見た目や動作も問題はなかった)。
おそらく、相手は、オレを面倒臭い相手だと思ったのだろう。
だが、脅しではなく、もし2週間以内に発送されなければ、オレは実際に警察署に行くつもりでいた。
消費者生活センターでは法的拘束力を持った介入はできないし、
民事裁判で1万円強の返還を求める訴訟を提起するのも面倒だったから、刑事で攻めるのが最良の手段だと考えたのだ。
いずれにせよ、相手は債務を履行したので、オレはもう何もしないし、何もできない。
こうしたサイトであることをよく調べずに注文したオレにも当然落ち度はある。
だが、落ち度があったら泣き寝入りしなければいけないという理屈は成り立たない。
オレは消費者として当然の行動を取ったまでであり、またそうした行動を取ることが、
相手の今後の詐欺まがいの活動を萎縮させ、そうしたサイトを撲滅することに繋がる。
これは必要なことだから、無駄な消耗ではない。
【今日のまとめ】
結果的にプレ値より安く買えた。というわけで。
- 2017/05/20(土) 20:00:00|
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